Thursday, July 20, 2006

「NPO法人」の名消える? 「市民活動」に法改正検討
2006年07月20日15時50分
 さまざまな公共サービスを担う団体の名称「NPO法人」が、消えるかもしれない。内閣府の国民生活審議会の検討委員会が、特定非営利活動促進法(NPO法)を改正し、法律名を「市民活動促進法」などにしたらどうかとする案を21日にまとめる。改正されれば、NPO法人との言い方も、「市民活動法人」などになりそうだ。NPO側には、本来めざした市民活動の原点に立ち戻る論議につなげたいとの期待感も出ている。
 法改正の一つのきっかけは、公益法人改革で08年以降、非営利法人全体の仕組みが大きく変わることがある。今年5月に関連する法律が成立し、登記だけで法人格を得られる一般社団・財団法人が新設され、このうち公益性がある組織は公益社団・財団法人とする仕組みに改められた。新たな公益法人の事業には、福祉の増進や雇用機会の拡充、環境保全などNPO法人が携わる活動分野の多くが含まれ、NPO法人との違いがわかりにくくなりかねない状況になっている。
 このため、検討委はNPOの性格をより明確にするため、法律名に「市民活動」か「社会貢献」を入れる案を示す。さらに、NPOの中に営利追求まがいの活動をしたり、詐欺などの犯罪にかかわったりするケースが出てきたことに注目。法改正では、情報公開などを通じて市民が監視できる制度も検討する。
 NPO法は、「市民活動促進法案」として国会に提案されたものの、参院自民党の要求で法律名の「市民活動」を「非営利活動」に修正した経緯がある。NPO関係者は「草の根の市民活動に関する法律であることを明確にし、NPOが何をめざしてきたのか考え直す機会にしたらいい」と話す。ただ、業界団体に近いNPOなどもあり、「市民」を名乗ることに反発も予想される。
 検討委は8月にも報告をまとめ、今秋以降、自民党などが検討に入る。
    ◇
 <NPO> 非営利組織「nonprofit organization」の略。営利を目的とした企業とは異なり、利益があっても構成員に分配せず、社会的な活動にあてる。高齢化社会で福祉需要が高まってきたことなどを背景に、公共的な役割を政府に代わって担う組織として注目されるようになった。95年の阪神大震災を契機に、市民団体が活動しやすいよう法人格を付与する制度として98年、NPO法が成立。NPO法人の数は今年5月末で全国に約2万7000。

asahi.comより

 そうですかぁー。前にNPOを知っているかいないかで、おじさんに説教された。

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