Monday, August 07, 2006

制止者ひき逃げ、殺人罪の成立認め懲役16年 名古屋
2006年08月07日18時18分
 名古屋市東区で昨年12月、当て逃げの車を制止しようとした愛知県小牧市の会社経営松本伸一さん(当時41)がはねられて死亡した事件で、殺人罪に問われた同区古出来1丁目、飲食店経営高橋清水(きよみ)被告(34)に対する判決公判が7日、名古屋地裁であった。伊東一広裁判長は、未必の故意による殺人罪の成立を認め、懲役16年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
 伊東裁判長は判決で「松本さんが死亡するおそれがあると認識しながら、あえて走行を続けた」と認定。「自己保身のため、猛スピードで松本さんを引きずった犯行は残虐非道。勇敢にも逃走を阻止しようとした松本さんに全く落ち度はなく、遺族の喪失感や悲しみ、憤りは筆舌に尽くしがたい」と述べた。
 判決によると、高橋被告は昨年12月18日早朝、東区の国道41号でトラックの後部に衝突。別の車で近くを走っていた松本さんが事故を目撃し、逃げようとした高橋被告の車の前に立ちふさがった。
 しかし、飲酒運転の発覚などを恐れた高橋被告は車を発進させ、松本さんをボンネットにはね上げたまま加速。松本さんがボンネットから落ちて車の前部にしがみついてからも時速80~90キロで約300メートル引きずり、頭などをひいて殺害した。
 検察側は、高橋被告が少年時代に無免許運転のバイクによるひき逃げ死亡事故を起こしたことなどを指摘し、「明確な殺意に基づく暴走運転だ」として単独の有期刑の上限を求刑した。これに対し判決は「確定的故意はない」などと指摘した。
 一方、弁護側は「被告は松本さんを車で引きずったことを認識していない。殺意はなく、傷害罪にとどまる」と主張していたが、判決はこれを退けた。
 この事件の公判は、審理の迅速化のため事前に争点を絞り込む「公判前整理手続き」が適用された。初公判から判決まで約2カ月で、殺人事件としては異例の速さで審理が進んだ。
asahi.comより

 判決くだるまで時間いつもかかるもんね。

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